不動産を「売りたい」「買いたい」、「貸したい」「借りたい」といった要望に応える業務は宅地建物取引業の範疇ですが、お客様が不動産について求めるものはこれにとどまりません。相続した土地に収益物件を建てたい、空室の多くなった賃貸住宅を何とかしてほしい、所有地を隣地と合わせて活用したい……。このような不動産にまつわる様々な相談事に応え、その解決策・改善策を示す業務が、一般に不動産コンサルティングと呼ばれています。また、改善策を実行する業務も広い意味で不動産コンサルティングといえます。(前者を「企画提案型」、後者を「業務執行型」ということもできます。)
このような不動産コンサルティング業務ですが、国家資格者等でなければ行えない分野に係るものは別として、これを行うための特別な資格や免許が必要なわけではありません。ですから、誰でも「不動産コンサルタント」を名乗ることはできるのです。しかし、依頼する側から見ると、何の目安もないのは不安ではないでしょうか。
このような背景から、不動産コンサルティングを行うに足る知識・技能を持っているかを試験によりチェックし、一定水準以上の能力のある方を「公認 不動産コンサルティングマスター」として登録してそのことを証明する制度が設けられています。弊社は不動産コンサルティングマスター登録者がおります。安心して不動産の事ならお気軽にご相談下さい。